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三光運輸(有) 安全管理規定

第一章 総則
(目的)
第一条 この規定(以下「本規定」と言う。)は、道路運送法第二十二条の二の規定に基づき、関係各法令を遵守するとともに、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 本規定は、当社の貸切バス事業にかかわる業務活動に適用する。
第二章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的方針)
第三条 社長は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(PlanDoCheckAct)を確実に実施し、安全対策を不断に見直す事により、全社員が一丸となり業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第四条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき次に掲げる事項を実施する。
1 輸送の安全確保が最も重要であるというう意識を徹底し、関係法令並びに本規定に定められた事項を遵守する事。
2 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行う様努めること。
3 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる事。
4 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達し共有する事。
5 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施する事。
(輸送の安全に関する目標)
第五条 第三条に掲げる方針に基づき目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第六条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第三章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理体制
(社長等の責務)
第七条 社長は、輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全の確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し必要な改善を行う。
(社内組織)
第八条 次に掲げるものを選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保をするための企業統治を的確に行う。
1 安全統括管理者
2 運行管理者
3 整備管理者
4 そのほか必要な責任者
2 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が本社に不在である場合や重大事故、災害に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第九条 取締役のうち、旅客自動車運送事業規則第四十七条の五に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当するときは当該管理者を解任する。
1 国土交通大臣の会委任命令が出されたとき。
2 心身の故障その他のやむ得ない事由により職務継続困難になったとき。
3 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められた時。
(安全統括管理者の責務)
第十条 
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
1 全社員に、関係法令等の遵守・輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を徹底する事。
2 輸送の安全確保に関し、その実施及び管理体制を確立し維持する事。
3 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施する事。
4 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
5 輸送の安全の確保の状況について、定期的にかつ必要に応じて随時内部監査を行い、経営トップに報告する事。
6 経営トップに対し、輸送の安全の確保に関し必要な意見を述べる塔、改善の措置を講ずること。
7 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理する事。
8 整備管理者が適正に行われるよう、整備管理者を統括する事。
9 輸送の安全の確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行う事。
10 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行う事。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及び管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第十一条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第十二条 経営トップと現場・運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行う事により、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせずに直ちに関係者に伝え、適切な処策を講じる。
(事故・災害に関する報告連絡体制)
第十三条 事故・災害が発生した場合における当該事故・災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故・災害に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は社内の部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故・災害等発生後の対応が円滑に進むような指示等を行う。
4 自動車事故報告規則に定める事故・災害があった場合は、報告規則に基づき国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第十四条 第五条の輸送の安全に関する目標達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第十五条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名するものを実施責任者とし、安全マネジメントの実施状況等を点検する為、少なくとも1年に1回以上適切な時期を定めて実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査終が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を速やかに経営トップに報告するとともに、輸送の安全確保の為に必要な方策を検討し、必要に応じ、葉面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第十六条 安全統括管理者から事故・災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保の為に必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合には、安全対策全般又は必要な事項において現在よりもさらに高度の安全確保の為の措置を講じる。
(情報の公開)
第十七条 輸送の安全に関する基本的方針、輸送の安全に関する目標及び目標の達成状況、自動車事故報告規則第二条に規定する事故に関する統計、安全管理規定、輸送の安全の確保の為に講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全にかかわる情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育・研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者にかかわる情報について、毎事業年度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保の為に講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理)
第十八条 本規定は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成にあたっての会議の議事録、報告連絡体制、事故・災害の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置を記録し、適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存については安全統括管理者が適切に保存する。
2024年度年間安全取組み計画

運輸安全マネジメント

道路運送法第二十二条の二の規定に基付き、関係各法令を遵守し輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め輸送の安全性向上を図る事を目的とする。
1 計画
安全方針「乗客の安全第一」道路運送法第二十二条の二に基づき関係法令を遵守するとともに輸送の安全を確保します。
輸送の安全こそが事業の根幹であり、輸送の安全確保について一丸となって取り組みます。
安全対策を確実に実行し不断に見直す事で絶えず輸送の安全性の向上に努めます。
2 実施
安全マネジメントに対しての教育・研修の実施(救命救急法、接遇講習等)
事故・災害に関する情報が速やかに伝達されるよう連絡体制の強化
事故・災害を想定した訓練の実施
ヒヤリハットの情報収集し、全社員で共有、社内掲示、運行指示書等に記載
3 点検
輸送の安全等に関する点検を年1回以上・事故発生時に実施
内部監査等チェックリストによる点検を実施し安全上の問題点・反省点がないか考える
4 改善
点検結果後、必要な改善策を実施
乗務員・施設・車両等安全性向上のため改善策をミーティングを開催し改善策を図り
次期の目標や計画に反映させ輸送の安全を周知徹底させる
貸切バス安全評価認定証

輸送の安全に関する目標(安全目標)及び達成状況

自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
2016年4月1日~2021年12月31日
死傷 0件
車内 0件
車両故障 0件
その他 0件
当該事故合計 0件

行政処分は今までありません。

目標達成の為の取り組みとして
毎月教育内容を定め計画に従って乗務員教育・研修を実施
適性診断3年/1回、適齢診断65歳以上2年/1回、75歳以上/毎年実施
ヒヤリハット及び事故事例の情報を収集し全社員での共有
SASスクリーニング検査、脳ドック検査実施
その他

2024年度の年安全目標
事故削減防止目標0件
項目
①重大事故0件
②健康起因事故0件
③車内事故0件
④車両整備過誤起因事故0件


安全目標・管理体制図・安全基本方針

2024年度一般貸旅客自動車運送事業に関する情報

事業用自動車の運転者数 8名(正規雇用)
運行管理者数 3名  内、安全統括管理者 1名
整備管理者数 2名
ドライブレコーダー・デジタル式運行記録計を全車両に設置
コロナウイルス感染防止対策
全車両(バス・タクシー)抗菌・抗ウイルスコート施工
アルコ-ルチェッカー(対面点呼)
モバイル型アルコ-ルチェッカー(宿泊用)
点呼状況の録画・録音
感染防止対策
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